『確定申告をお忘れなく』

秘書の片岡です。

今年も確定申告の時期がやってきましたね。
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年々確定申告の方法が楽になってきていて、国税庁のホームページでの確定申告作成も
必要事項を入力するだけで、還付金の計算、書類作成までできてしまいます。

今年からはスマホでも申告できるという便利な時代になりました。

また、医療費の申告も以前は領収証を添付したり、明細(使った人ごとに日付、医療機関)を作成したりと面倒で、
それほど戻らないから申告しないという方もいらっしゃると思います。

昨年度から医療費控除の申告方法が簡略化され、加入している健保組合からの「医療費のお知らせ」を添付すれば
明細を作成する必要がなくなり、「お知らせ」以外にかかった医療費の明細だけを作ればいいことになり、大分楽になったと思います。
(但し5年間の領収証の保存義務はあります)

確定申告では、医療費控除のほかにも、
・年末調整の書類提出期限までに控除証明書が間に合わなかった生命保険料控除、
地震保険料控除
・ふるさと納税でワンストップ特例の申請をし忘れた方や6自治体以上に寄付された方 
 など

実は我が家では、大学生の娘の国民年金保険料控除書類を年末調整の控除に含めるのを忘れていました。

また、「正社員夫婦は配偶者控除が使えない」と思い込んでいらっしゃる方もいるかと思います。
フルタイムの共働き夫婦の妻が産休・育児休暇をとった際、収入が配偶者控除の制度を適用できる範囲の場合は
配偶者控除の申請ができますので、奥様の源泉徴収票をご確認ください。

思い込みや勘違いで申告し忘れていた方も5年分はさかのぼることができるので、ご確認ください。

少しの手間で税金の還付が受けられたり、住民税が軽減されますし、それが保育料、高校授業料の無償化支援金まで
影響が及ぶかもしれませんので、どうぞお忘れなく。

申告期限は3月15日までです。


by tokyotc | 2019-03-05 14:48 | 秘書日記

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